遺言書は必要?
円滑・円満な相続のために遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成しておけば、特定の財産を特定の人に相続させることができ、相続人同士の争いを防ぐのにとても効果的です。
以下に当てはまる方は、特に遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
| ①子供がいない ②不動産を多く所有している ③事業を継がせたい人がいる ④財産を家族以外の人に残したい |
遺言書作成のお手伝いを致します
相続手続代行センター(司法書士あおい事務所)では、お客様ひとりひとりのご事情に合った提案をさせていただき、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
必要書類の取得や遺言書の案文作成も当事務所にお任せください。
公正証書遺言、自筆証書遺言とも報酬額54,000円(※)で承ります。
(戸籍謄本等必要な証明書類の取得報酬も含まれています。遺言内容の難易度により報酬額を割り増しさせていただく場合があります)。
ご希望に応じ公正証書作成の際の証人や遺言執行者もお引き受けいたします。
お気軽にご相談ください。

